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規約
貞山運河の魅力再発見協議会 規約
第1条(名称)
この会は、貞山運河の魅力再発見協議会(以下「協議会」という。)と称する。
第2条(目的)
協議会は、国土交通省港湾局の運河を中核とした地域づくりを目的とする「運河の魅力再発見プロジェクト」認定を契機に、郷土の歴史的な遺産である貞山運河をコミュニティの中核として再認識し、地域が連携を図り、地域の活性化や産業振興等の観点から活用するための方策を立案し、地域経済等に貢献することを目的とする。
第3条(事業)
協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 貞山運河の活用に関する調査・研究及び主にソフト戦略プランの策定
(2) 前号に関連した地域活性化や産業振興戦略に関する調査・研究
(3) 会員相互間並びに関係団体との連絡調整・協力及び情報の交換
(4) 貞山運河に関する啓発、人材の育成、広報及び講演等
(5) その他協議会の目的達成に必要と認められる事業
第4条(組織)
協議会は、第2条の目的に賛同する宮城県を中心に活動する民間団体、関係市町等をもって組織する。なお、協議会の目的に賛同するその他の団体・企業等の参加については、幹事会で審査を行い会長が承認するものとする。
第5条(役員)
協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長:1名
(2) 副会長:1名
(3) 幹事長:1名
(5) 幹 事:10名程度
(6) 監 事:2名
2 役員は、総会において会員の中から選出する。
3 役員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
4 補欠による役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第6条(役員の職務)
会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総括する。
4 幹事は、会務を企画し、執行する。
5 監事は、会務及び経理を監査する。
第7条(顧問及び特別顧問)
協議会の顧問に、会員の所属する行政機関の長を置き、必要に応じて助言等を求めることができる。
2 協議会の特別顧問に、外部の有識者等を置き、事業活動を推進するにあたっての助言・意見等を求めることができる。
3 特別顧問は、必要な事業について幹事会で選定し、会長が承認・委嘱する。
第8条(会議)
協議会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は会長が、幹事会は幹事長が招集する。
2 会議は、会員の過半数の出席をもって成立とし、議事は、出席者の過半数によって決定する。
3 通常総会は、年1回開催し、事業計画、規約の変更、役員の選任、その他の重要事項を決定する。なお、収支予算、決算の承認審議は、会員の個別審査をもってこれを行う。
4 臨時総会は、必要に応じ会長又は役員の1/3以上の要請により、招集する。
5 幹事会は、幹事長、幹事、監事をもって構成し、会務執行に必要な事項を立案し、審議・承認された事項の執行にあたる。
第9条(会計及び会計年度)
協議会の運営に要する経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
2 会費は、別途定める。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第10条(事務局)
協議会の事務局は、名取市建設部建設課に置き、事務局長は建設課長をもって充てる。
2 協議会の庶務は事務局で行い、事務局職員は、会長が委嘱する。
第11条(規約の変更)
この規約の変更は、総会において出席者の過半数の承認を得て行うことができる。
第12条(その他)
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別にこれを定める。
附 則
1 この規約は、平成19年8月29日から施行する。
2 本協議会でいう貞山運河とは、北上運河、東名運河、御舟入堀、新堀、木曳堀を指す。
3 この規約は、協議会の目的である運河を中核とした地域づくりについて一定の成果が達せられた時をもって終了する。なお、協議会のその後の在り方については、総会において決定する。
附 則
この改正規約は、平成19年12月19日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成20年8月27日から施行する。
協議会の運営
会 費 等
会費及び内容; 会員 5,000円/年間 とする。
(郵券代、資料代、印刷代等)
負担金及び内容; 額は、幹事会で検討し、総会で決定する。
(委託調査費、パンフ等資料作成費、研修費用等)
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